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保有株式が「三角合併」の対象となった場合の注意点

<土曜は株のおはなし>

 「三角合併」とは、外国企業が日本に法人を設立、その法人と買収対象の日本企業を合併させるもので、日本に対する直接投資の促進が狙いです。

 その三角合併がなされた場合、日本の株式には2つの税金が課せられます。

 株主には現金ではなく、日本企業の株式と交換というかたちで、外国企業の株式が交付されるためです。

 その1つが、交付された新株の資本などに対応する金額を超える部分についてかけられる「みなし配当課税」で、もう1つは「株式譲渡益課税」です。

 課税の対象となるかは、合併の中身によって変わってきます。グループ間再編や事業に関連性があるような場合は「適格合併」と見なされ、いずれの課税も生じません。

 ところが、三角合併では「非適格合併」となって、みなし配当課税が生じ、株主に交付される資産によっては、株式譲渡益課税が生じる可能性があります。

 とはいえ、株主も望んで外国企業の株式を手に入れたわけでないため、株式交換時には課税を繰り延べ、外国企業の株式を市場で売却した段階で課税されることになったようです。

 以上をまとめますと、保有株式が「三角合併」の対象となり、それがグループ間再編や事業に関連性がある「適格合併」ではない「非適格合併」の場合は、「みなし配当課税」や「株式譲渡益課税」がかかる可能性があります。ただ「三角合併」時に課税されるのではなく、その外国企業の株式を市場で売却した段階で課税されます。

 保有株式が「三角合併」の対象の場合は注意が必要です。

 週刊ダイヤモンド(2007.2.17)p43から引用しました。

株のお話しまとめ(2006年)

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<今日の独り言>
 デジカメの修理のためにヤマダ電機へ行ったのですが、手数料がプラス2000円かかるし、修理に1ヵ月ほどかかるので、メーカーのキャノンへ直接修理に出した方が安いし早いとのことです。今はそんな仕組みになっているとは知りませんでした・・・

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